広島修道大学 学友会執行部 交流会規約


(名称) 

第1条 この会は、広島修道大学友執行部交流会( 以下「執行部交流会」という)と称 する。


(所在地) 

第2条 執行部交流会は、事務局を広島市南区京橋町7-18新井ビル 3F QLEA内に置く。


(目的)

第3条 現役の学友会執行部学生を激励し、卒業生と交流し、相互の親睦を深めることを目的とする。


(活動)

第4条 執行部交流会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) 毎年1回の執行部交流会の開催

(2) その他 執行部交流会の目的を達成するために必要な活動


(会員資格)

第5条 広島修道大学友会執行部で活動した卒業生及び学友会の運営に携わった卒業生とする。

(役員)

第6条 執行部交流会に次の役員を置く。

(1) 代表

(2) 事務局長 事務局長

(3) 会計

(4) 執行部交流会の開催実行委員

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とする。 ただし、再任を妨げない。

(経費)

第8条 執行部交流会の経費は、次の収入をもってこれに充る。

(1) 会費収入

(2) 広島修道大学及び同窓会からの援助金

(3) 寄付金その他の収入

 

附則

この規約は、2020年11 月1日に制定し、同日から施行する。